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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

包括遺贈/ほつかついぞうとは

  • 不動産専門用語

は行

特定の財産ではなく、全部または一定の割合を指定して行う遺贈のことを指す。遺贈の相手は必ずしも相続人である必要はない。ただし、包括遺贈は実質的に相続人と同じ権利を負うようになるため、亡くなった人にマイナスの財産があればそれも引き受けなければならない。そして具体的な財産の内容が決められていないため、相続人とともに遺産分割協議に参加しなければならない。相続放棄する場合は、相続が始まったと知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要となる。一方で、具体的な財産の内容の種類や金額を指定して遺贈するのが特定遺贈である。遺言書によって引き継ぎ先を特定する。

特定遺贈の場合、マイナスの財産の指定がなければ引き継ぐことはない。 包括遺贈は、遺言書作成後に財産の内容に変更があったとしても遺贈は無効にならない。具体的な財産を指定せず、全部または一定の割合と決めているためである。今後生活していく中で財産が変わる可能性がある場合は包括遺贈の方法をとった方が適しているといえる。ただし、受遺者が遺贈者よりも先に亡くなってしまった場合は、代襲相続は成立しないため包括遺贈が無効になる可能性もある。そのような事態のときのために対策を考えておかなければならない。そして遺言書作成時には遺言執行者を選任しておくとよいといわれている。この遺言執行者は司法書士や弁護士などに依頼ができ、相続手続きを単独で行ってくれる。