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最終更新⽇時

2023/12/22

補償基準(用地補償における〜)/ほしょうきじゅん(ようちほしょうにおける〜)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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は行

土地収用法または他の法律によって、土地の取得や使用することでの事業によって生じる損失の補償の基準を定めたもののこと。 昭和37年に公共用地の取得に伴う損失補償基準要項として定められており、事業を円滑に行うことや損失への適正な補償を確保することが目的とされている。 損失の補償は原則金銭で行うが、土地の権利者がその土地や建物の提供など金銭以外の方法で補償を求めた場合は、その要求が真に止むを得ず、相当であると判断したとき金銭以外での給付が許されている。

補償の対象になる損失は財産の損失に限定され、損失を被った者に個別で補償される。 また、補償基準は取得する土地に対して、近傍類地の取引価格を基準として、その土地の位置や形状や周辺の環境などの要素を比較して算定された価格をもって補償するとしている。そして補償は土地の取得や使用だけでなく、移転料や立木補償、営業補償、農業補償、漁業補償、残地補償、その他通常生じる損失の補償について基準が設けられている。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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