最終更新⽇時
2023/12/22返還債務/へんかんさいむとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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は行
一度債務として受け取った金銭などを債務者に対して全額若しくは一部の額を返還すること。 返還債務の事例として敷金があり、債務者である賃借人は債権者である賃貸人に対して契約締結時に、退去の際にかかる費用をまかなうための敷金を事前に渡し、契約終了時に経年劣化によって発生したもの以外の部分を修繕するために必要な費用が賃借人の債務となる。
契約に従って、敷金から当該費用を差し引いた金額が賃借人に返還される債務となる。 返金される敷金については、契約満了日以降になってはじめて返還の義務が発生することから、退去前に使用用途を賃借人が指定してきたとしても賃貸人がそれに応じる義務はない。 なお、賃貸人が賃借人
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山口智暉
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