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最終更新⽇時

2025/11/21

物件の収用/ぶっけんのしゅうようとは

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事業を推し進めるために必要となる物件を取得すること。 なお、物件の収用が行われる際に対象となるのは土地であり、原則土地の上に建つ物件についてはその対象とはならない。

収用される土地上に物件があり、当該物件を移転するために費用が発生する場合は、物件をその用に供していた者が移転に際して支払う必要がある費用を移転料の保障として、収用しようとする者が支払う必要がある。

他方、土地収用法第78条において、収用に伴い、土地の上に建つ物件の移転が実現不可能である場合については、収用しようとする者に対して、土地上に建つ物件についても収用の請求をすることができ、また、収用される土地上に建つ物件を別の土地へ移すことで現状の用途を満たすことができない場合でも、同様に、土地上に建つ物件についても収用を請求をすることができる。 更には、土地の収用に伴い、移転に係る費用が物件の価格を超過している場合についても、土地上に建つ物件についても収用を請求することができる。

なお、土地が収用される際に、その土地に対し借地権や抵当権が設定されていた場合は、土地に付着している各種権利も含めて収用し、その権利を消滅させなければならない。

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