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最終更新⽇時

2025/11/21

物上代位性/ぶつじょうだいいせいとは

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担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損などによって目的が果たせなくなった場合に、代わりに価値のあるものが目的物になることをいう。例えば、AがBに100万円を貸しその担保としてBが所有している建物に抵当権を設定したが、その建物が後日火事になり滅失したものの、火災保険がかけられていたため保険金がおりることとなった。その場合、抵当権に相当する物上代位性があるため建物がなくなりその価値が保険金という別の価値になる。

そして、その保険金にも担保権を認めるということである。ただし、物上代位を行使するためには保険金が払われる前に保険金を差押える必要がある。このように物上代位が認められるものとして、抵当権だけでなく、質権や先取特権も挙げられる。また、物上代位の目的物になるものとして判例で認められたものには売却代金や損害賠償請求権、賃料、転賃貸料などがある。

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