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最終更新⽇時

2025/11/21

表見代理/ひょうけんだいりとは

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本来、代理権がないのにも関わらず代理権があるように見え、それを信頼して取引関係になった相手方を保護するために、代理権があるときと同じように契約が有効になる法律効果がある制度のこと。相手方が善意無過失で下記の要件がいずれか該当するする場合、表見代理が成立すると民法で定められている。

1.代理権をあたかも与えられたかのような表示をしていること。(民法109条代理権授与表示の表見代理)

2.権限外の行為であり、代理権の範囲を超えた行為をすること。(民法110条権限外の行為の表見代理)

3.以前は代理権が与えられていたが、代理権が消滅し現在は権利がないこと。(民法112条代理権消滅後の表見代理) またこれらが重複した重畳類型も表見代理として認められる。 なお、表見代理が成立しても無権代理であることに変わりはなく、相手方は無権代理の他の効果を主張することも可能である。例えば、契約を取り消したり、無権代理人に責任追及することもできる。

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