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最終更新⽇時

2025/11/21

筆界特定制度/ひっかいとくていせいどとは

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法務局に登記されている土地とその隣地を区画するための線のことを筆界と呼び、土地の所有者として登記されている人の申請に基づき、筆界特定登記官が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の位置を定める制度のこと。

この制度を活用することで、裁判をせずとも筆界を特定することができる。筆界のほかに境界線として所有権界というものがあるが、本来であれば筆界と所有権界は一致するが、所有権の一部を譲ったりして一致しない場合がある。このような場合は筆界をめぐるトラブルが少なくないと言われている。そのため、筆界を特定することで筆界をめぐるトラブルを回避したり、早期解決に繋げることができる。ただし、強制力はない。筆界特定登記官は、土地台帳や登記記録、土地の地形、境界線の有無などから実地調査や測量をしてその他状況と総合的に勘案し、もともとあった筆界を特定する。つまり、申請者の申請通りに筆界が定められるとは限らない。そして申請すると申請手数料のほかに、測量などでかかった費用は申請者の負担となる。

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