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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

不動産質/ふどうさんしちとは

  • 不動産専門用語

は行

不動産に債権の担保である質権が設定されること。 不動産質権を有することとなった不動産質権者は、不動産質権が設定された当該不動産を使用収益することにより得られる利益を取得できるものの、他方で、債務者に対して利息の請求を行うことはできない。 なお、当事者によって、別途利息の請求ができる旨などの特約を設けることが否定されるわけではない。

不動産質権には10年以内という存続期限が設けられており、存続期間が終了した際は、改めて10年以内の存続期間の更新が可能である。

不動産質権においては、質権が設定された不動産は、その債務が果たされるまでは、当該不動産は債務者から債権者へ引き渡されることとなるが、抵当権においては、債務が果たされない間の抵当権付き不動産の引き渡しは行われないという点で異なる。