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最終更新⽇時

2025/11/21

表示の登記/ひょうじのとうきとは

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土地や建物への登記において、最初に行われる登記のことであり、登記簿の表題部に記録される情報のこと。 土地については、所在地番、地目、地積、登記要因が記され、建物については、同じく所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、登記要因が記される。 表示の登記を行うことによりどのような不動産なのかが特定されることとなる。 最初に行う登記以外にも、表題部に記載した内容に変更や訂正を行う必要が生じた場合についても表示登記が行われる。

不動産を所有する者は、建物の新築や増築、取り壊しや分割を行った場合、土地が新たに生まれたり、消失したり、地積または地目に変更が生じた場合などには1ヶ月以内に表示の登記申請を行うことが義務付けられている。 所有者自身による申請が原則とされているが、何らかの事情で直接申請が行えない場合については代理を立てて申請を行うことが可能である。

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