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最終更新⽇時

2025/11/21

法定地上権/ほうていちじょうけんとは

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抵当権の設定された建物と土地を同一の所有者が持っていた際に抵当権が実行され、建物と土地の所有者が異なってしまった場合、建物への地上権が自動的に発生すると定められている。この法律上発生する地上権のことを法定地上権と呼び、双方の合意がなくとも建物の所有者が土地を利用できるようにされている。そして、法定地上権が成立するためには4つの要件がある。

1.抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること
2.抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること
3.土地と建物のどちらかまたは双方に抵当権が設定されていること
4.競売の結果、土地と建物の所有者が異なる結果になること

一般の地上権は土地所有者と建物の所有者同士で合意が必要であるため注意が必要である。 また、登記されていない建物に関しても法定地上権は発生すると言われている。期限は、30年間である。30年経過後は自動更新され20年間、そのあとは10年間ずつ更新されていく。

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