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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

法定講習/ほうていこうしゅうとは

  • 不動産専門用語

は行

宅建業法第22条の2第2項に基づく講習会のこと。 宅建士試験に合格するだけでは宅建士とは名乗れず、宅建士の登録を経て宅建士証の交付が必要である。ただし、合格から1年以内の者は法定講習は免除され宅建士証が交付されるが、合格から1年を超えた者は法定講習を受講してから交付される。また宅建士証の有効期限は5年で、更新するためにも法定講習の受講が必要である。更新の場合は有効期限が切れる6ヶ月前から受講が可能である。有効期限が切れてしまっている場合も法定講習を受講すれば新しく宅建士証が交付される。

法定講習は6時間以上に渡って行われ、過去5年間の法改正や最近判例などの講義形式で行われる。学習する科目としては、「宅地建物取引士の使命と役割」「法改正の主要な改正点と実務上の留意事項」「紛争事例と関係法令及び実務上の留意事項」「改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項」という4科目に分けられる。受講できる場所は宅建士登録をしている都道府県で、会場は各都道府県の指定で行われる。