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最終更新⽇時

2025/11/21

弁明の機会/べんめいのきかいとは

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法律に抵触した行為を行った場合に、その行為を行った者から意見を述べさせるための場を設けたりすること。 弁明の機会の事例として、懲戒処分を適用させようとする場面において、そのような重い処分を会社が一方的な意思で適用してしまうと従業員の身分が不安定になってしまうことから、適用の前には従業員に対して弁明の機会が与えられる場合ある。 従って、懲戒処分のように重い処分を下す場合には従業員に対しても相応の弁明の機会を設ける必要があると考えられる。

しかしながら、上述の懲戒処分以外の軽い処分に対しても弁明の機会を与えていては費やす時間や作業量も膨大になってしまうため、処分の内容によっては弁明の機会を与える必要がない場合も当然存在する。 なお、規定した就業規則の中に設けた懲戒処分について、規定を設けた時点で会社に懲戒権が発生することにはなるが、いかなる内容においても発生するわけではなく、規定自体が法に抵触しているにも関わらず懲戒処分を適用した場合は、その根拠となる規定自体が違法であることから、適用した懲戒処分は当然無効となる。

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