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最終更新⽇時

2023/12/22

弁済業務保証金分担金/べんさいぎょうむほしょつきんぶんたんきんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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弁済業務保証制度において、保証協会は社員である宅建業者の取引において起こる損害への弁済を宅建業者の代わりに行うが、その際支払われる保証金は社員である宅建業者が負担しなければならない。その負担金のことを弁済業務保証金分担金と呼ぶ。

宅建業者は保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならない。また金額は主たる事務所が60万円、従たる事務所は30万円とされている。弁済業務保証金分担金は営業保証金の代わりになる。保証協会の社員は原則営業保証金を納付しなければならないが、主たる事務所で1000万円、従たる事務所で500万円と高額な営業保証金を納付する代わりに弁済業務保証金分担金を納付すれば営業保証金の納付は必要なくなり、宅建業者の負担も少なくなる。なおかつ、弁済業務保証金分担金は必ず現金で納付しなければならないとされている。 営業保証金は現金以外の有価証券でも納付が可能なため注意が必要である。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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