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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

弁済業務保証金準備金/べんさいぎょうむほしょうきんじゅんびきんとは

  • 不動産専門用語

は行

宅建業法64条の12第1項に定められており、宅地建物取引業保証協会が還付充当金が納付されていない場合に備えて積み立てなければならない準備金のことで、弁済業務保証金の供託に充てる。具体的には、宅建協会に加入している宅建業者は少額ずつ出し合って多額のお金を供託所にプールする弁済業務保証制度がある。

宅建業者と取引している相手は、トラブルなどの損害に対して弁済保証金を受け取ることができる。供託所から支払われた弁済保証金は保証協会によって宅建業者に通知され還付充当金を納付しなければならない。しかし、その納付が行われない事態も考えられるため、それに備えて弁済業務保証準備金を積み立てておかなければならない。

また、弁済業務保証金から発生する利息や配当金は弁済業務保証準備金に組み入れなければならない。準備金の額が国土交通省が定める必要金額を超えてプールされた場合は、必須事業への費用や宅建業の発展のための事業に寄与するために超過分は取り崩される場合もある。