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最終更新⽇時

2025/11/21

不動産質権/ふどうさんしちけんとは

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債権者が債務者の有する不動産を債権の担保として受け取った上で、債務の履行がなされるまでの間は当該不動産を占有し、債務不履行の状態となった場合に当該不動産を売却することで債権の回収が可能である担保物権のこと。

不動産質権は抵当権と同様に約定担保物権ではあるものの、抵当権の場合は不動産はあくまで所有者が占有を続けることとなるが、不動産質権の場合は所有者より占有を奪うという点で抵当権とは異なる。

また、質権は不動産に対してのみではなく動産や権利についてもその対象とすることが可能である。しかしながら、不動産質権は不動産を支配し使用収益を得るという性質であり、機能的には抵当権の方が優れているため、実際に不動産質権が設定される場面はあまりない。

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