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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

付従性/ふじゅうせいとは

  • 不動産専門用語

は行

担保物権が主たる債権に付従したものであるということ。附従性とも表記される。債権が有効でなければ担保物権についても有効ではなく、また、債務者が債務を履行したことによって債務が消滅した場合には、設定されていた抵当権や質権などの担保物権も併せて消滅することとなる。

例として、XはYに対して1000万円を貸しており、XはYに対して金銭の返済を請求する権利を有している。また、XはYが返済不能となった場合に備えてYが所有している土地に対して抵当権を設定した。Yが1000万円の債務をすべて返済した場合、Xが有していた1000万円の債権が消滅すると同時に、Yの土地に設定されていた抵当権も消滅することとなる。

この場合の付従性は、1000万円の債権と土地に対して設定された抵当権である。 なお、上述の事例において設定された抵当権を担保物権と呼び、Xが所有する1000万円の債権を被担保債権と呼ぶ。