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最終更新⽇時

2025/11/21

物権変動/ぶっけんへんどうとは

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所有権などの物権の発生・変更・消滅すること。物権変動は当事者の合意のみによって生じて、とくに形式は必要なく効力が発生する。具代的には、AからBに土地を売却した場合に所有権はAからBに移転するため物権変動となる。また、建物を新築した場合に所有権が発生することも物権変動に挙げられる。原則的に、登記を先にした者が第三者に対して対抗要件を備えることができる。ただし、例外として無権利者や不法占拠者、背信的悪意者、相続人、前の所有者に対しては登記をしていなくても対抗が可能である。 物権変動が起こる時期としては、契約効力が発生し所有権が生じる契約時、登記・引き渡し・代金支払時、所有権の漸次移転する時などである。

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