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2026/04/21

不動産取得税/ふどうさんしゅとくぜいとは

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不動産の譲渡を受けた場合や、不動産の価値が増すような増改築等を行った場合に、当該不動産の譲渡を受ける者等に課せられる税金のこと。 当該課税は地方税であり、主体となるのは地方公共団体であるため、徴収事務については各都道府県が執り行うこととなっている。

不動産に係る固定資産税評価額の4%が不動産取得税の負担税率となるが、住宅である建物部分に対して生じる不動産取得税の税率は3%であると定められている。 なお、上述の住宅には別荘は含まれないが、セカンドハウスと呼ばれる、通勤の便を図ること等を目的に取得した住宅はその対象となる。 他方で、要件を満たした住宅用土地には、取得税額の軽減措置の適用を受けることが可能である。

不動産取得税が課税されるタイミングとしては、不動産の譲渡を受けた日が取得日となるのが原則であるが、新築の建物については、下記の通り、その状況に応じて取得日は不動産の使用を開始した日又は譲渡を受けた日となる。

<取得日が不動産の使用を開始した日となる場合>
個人によって賃貸建物として新築された建物においては、最初の借家人が当該建物の使用を開始した日が取得日となる。 また、個人によって自身の居住用として新築された建物については、建物の建築が完了した日ではなく、実際に居住を開始した日が取得日となる。

<取得日が不動産の譲渡を受けた日となる場合>
建売分譲業を業とする企業が建売住宅である不動産を新築した場合は、建物の建築が完了した日ではなく、建売住宅が販売され譲渡された日が取得日となる。 ただし、建物が新築されてから6ヶ月を経過しても当該不動産が使用されたり、譲渡が行われなかった場合は、いずれの状況下においても、新築から6ヶ月が経過した時点が取得日とされる。

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