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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22不動産鑑定評価基準/ふどうさんかんていひょうかきじゅんとは
- 不動産専門用語

は行
不動産の鑑定を実施するにあたり、不動産鑑定士がその根拠とする基準のこと。 国土交通省によって1964年に制定された。
不動産鑑定士が不動産の鑑定を行うにあたり、その基準としている不動産鑑定評価基準であるが、仮に当該基準に則らず鑑定評価を行った場合は、その評価を行った不動産鑑定士は懲戒処分に課せられることとなる。
不動産鑑定評価基準の構成は総論と各論に分けられており、総論は実務遂行における方針部分にあたり、各論は各種不動産に応じた個別具体的な評価における方針である。 総論においては、下記の手順に従い実務を行う流れとなっている。
①鑑定を実施する不動産を詳細に把握する
②不動産を鑑定するにあたって必要となる情報を収集しその整理を行う
③不動産の価格を決定づける要素と価格決定に影響を与えている各種規則等を把握する
④鑑定評価のための手法を用いる
⑤不動産鑑定のために収集した各種資料に対し分析を行い、各環境(自然的環境、社会的環境、経済的環境、行政的環境)が不動産に与える影響を把握する
⑥鑑定する不動産の経済的な価値を貨幣価値に置き換え算出する
各論においては、不動産の経済価値となる価格や賃料、証券化対象不動産に応じた具体的な評価方法が記載されている。