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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22不動産買付証明書/ふどうさんかいつけしょうめいしょとは
- 不動産専門用語

は行
不動産の売買をしようとする場面において、目的物である不動産の購入を希望する者が購入の意思を有していることを書面にて示したもののこと。 なお、不動産買付証明書は、売買契約の当事者となっている売主又は売主より媒介の依頼を受けた仲介業者等へ渡される書面である。
不動産買付証明書は、購入を希望している者からの一方的な意思表示であるという性質から、その意思表示の撤回をする時期を問わずいつでも可能である。 仮に、不動産買付証明書の交付を受けて、売主より売渡承諾書が交付されたとしても、不動産買付証明書と同様に売渡承諾書についても、売主からの一方的な売却の意思を示すだけの書面という性質であることから、お互いが書面を提出したという事実をもって契約が締結されたことにはならず、契約の成立を主張することが認められるとは限らない。
ただし、不動産買付証明書の撤回の時期は問わないものの、撤回自体に何ら責任が発生しないという訳ではなく、合理的な理由もなく不動産買付証明書の撤回を行った場合は、契約締結上の過失責任として、売主より損害賠償の請求を受ける可能性がある点について注意する必要がある。