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最終更新⽇時

2025/11/21

不在者の財産管理/ふざいしゃのざいさんかんりとは

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財産管理制度を根拠として、不在者が保有する財産がある場合、その財産を適正に管理すること。 なお、不在者とは、居住していた住居から去り、帰宅する見込みのない者などのこと。 不在者の財産管理方法には不在者の状況に応じて下記の通り2つの方法がある。

<不在者の生死の確認ができる場合>
不在者の生死の確認がとれず、不在者の財産管理人として委任された者も存在しない又は存在していたが財産管理に関する権利が消失している場合、利害関係人又は検察官からの請求に基づいて、家庭裁判所によって当該財産の保護に関する行為を行う財産管理人が選定される。

<不在者の生死の確認ができない場合>
財産管理人として権限を有している者の有無に関わらず、利害関係人又は検察官からの請求に基づいて、家庭裁判所によって当該財産の保護に関する行為を行う財産管理人が選定される。 また、家庭裁判所は不在者より財産管理人としての権限を与えられた者に対して、財産保護のために必要とされる行為を行わせることが可能となっている。

なお、不在者に法定代理人が存在する場合は、法定代理人が当該財産を管理することとなるため上記の方法は適用されない。

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