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最終更新⽇時

2025/11/21

附合物/ふごうぶつとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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不動産または動産に付随している動産のこと。 建物から引き離すことのできない造作や土地から動かすことのできない物などが附合物にあたることから、附合物とは土地や建物の構成部分と考えることができる。

附合物は土地や建物の構成部分であることから、附合物の存在する不動産が売買された場合、附合物についても売買の目的物に含まれ、また、抵当権が不動産に対して設定された場合においても、当然に附合物もその抵当権の対象となる。 しかしながら、権原を有する者によって附合された物である場合は、その限りではなく、抵当権の対象とはならない場合がある旨が民法第242条の但し書きとして定められている。 附合が成立するか否かについての具体的な事例は下記の通り。

<農作物>
権原の無い者によって附合された場合(一般的な見解):成立する
権原を有する者によって附合された場合(一般的な見解):成立しない

<樹木>
権原の無い者によって附合された場合(一般的な見解):成立する
権原を有する者によって附合された場合(一般的な見解):成立しない

<取り外すことのできない設備や機械>
分離が不可能な場合(一般的な見解):附合物にあたる

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