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最終更新⽇時

2025/11/21

標準媒介契約約款/ひょうじゅんばいかいけいやくやっかんとは

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媒介契約において、国土交通省によって規定された基準となる契約内容のこと。 消費者に不利益となるような契約が結ばれないように標準的な契約内容を明示したものである。 標準媒介契約約款は媒介契約に応じて下記の3種類存在する。
・標準専任媒介契約約款
・標準専属専任媒介契約約款
・標準一般媒介契約約款

宅地建物取引業者が媒介契約を結ぼうとする際には、標準媒介契約約款を必ずしも用いる必要はなく、用いない場合は契約書に標準媒介契約約款が用いられていない旨を記載すればよいと宅地建物取引業法規則に明記されている。 ただし、国土交通省が作成した宅地建物取引業法の解釈や運用のガイドラインには、標準媒介契約約款を契約に用いるよう記述されている。

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