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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22表示規約/ひょうじきやくとは
- 不動産専門用語

は行
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134 号)第31条第1項の規定に基づき、不動産の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するこ とを目的とすると定められた「不動産の表示に関する公正競争規約」のこと。
不動産業界で自主的に定めた広告のルールで、一般的に表示規約と呼ばれている。こちらは、公正取引委員会によって認定されたルールである。そして表示規約は全国各地にある不動産公正取引協議会に加盟している不動産業界団体の自主規制であるため、対象は加盟員の会員事業者である。加盟していない団体が行う広告や表示に関しては、公正取引委員会が規制している。加盟団体が表示規約に違反した場合は協議会が警告したり、500万円以下の違約金を課すことがある。また協議会は、表示規約の改正作業も行っている。