最終更新⽇時
2023/12/22販売受託/はんばいじゅたくとは
- 不動産専門用語
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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は行
不動産取引において、不動産会社などの売主から目的物を販売することを委託され、委託先の事業者が販売業務を売主の代理として行うこと。 主に、新築マンションを販売する際の手法として用いられ、受託販売とも呼ばれる。 販売受託に対し、不動産を開発、建設した不動産会社などがその販売を委託することは販売委託と呼ばれる。
販売受託では、物件の所有権は販売業務が代理で行われている間も、その所有権は売主に帰属されている状態であるため、売買契約が締結された場合の売買契約書には売主の氏名が記載されることとなる。
販売受託において行われる販売業務の範囲には下記の種類がある。
・販売企画
・広告
※販売受託会社は不動産広告において、販売代理、媒介、販売提携、販売提携などと表記されることとなる
・売買の代理
・登記支援
・金融の斡旋
なお、本件受託にかかる費用は、通常、販売される目的物の価格の一部に含まれることとなるが、購入者が販売受託会社に対する手数料として支払われるものではない。 また、上述した販売業務の他に、不動産開発事業の企画段階から業務に参入し、マーケティング手法を考案するなどをして売主と販売受託会社が事業そのものを共同で推し進める場合もある。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける