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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21都道府県地価調査/とどうふけんちかちょうさとは
- 不動産専門用語

た行
国土利用計画法施行令第9条を根拠として、各都道府県知事が土地の標準的な価格を調査し公表するもの。 なお、公表された価格は、価格審査や地方公共団体などが土地を買い取る際の基準とされる。
毎年7月1日を基準日として、約2万地点存在する標準地に対して、各地点ごとに1名以上の不動産鑑定士等がその土地の鑑定評価を実施し、9月下旬に調査を実施した標準地の価格が基準地価として公表される。 公表された情報は、国土交通省ホームページの標準地・基準地検索システムよりその閲覧が可能である。
都道府県地価調査の先立って、毎年1月1日を基準日として、国土交通省土地鑑定委員会により地価公示と呼ばれる同様の調査が実施され、3月下旬頃に公表がなされるが、都道府県地価調査は地価公示後に発生する土地の価格変動も含めた適正価格を補完的に反映することを目的に実施される。