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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21売買一方の予約/ばいばいいっぽうのよやくとは
- 不動産専門用語

は行
将来的に売買契約を結ぶことを予め締結する以前の時点で合意しておくこと。 この場合の予約とは、将来発生する契約締結を当事者間で予め合意しておくことであり、通常、予約が行われた場合、当事者のどちらかが予約完結権を有している状態であり、売買一方の予約もそれに該当する。
売買一方の予約においては、売買予約を結ぶこととなった売買契約において買主となる者が予約完結権を有していることが通常であり、また、売買一方の予約では、買主が売主に対し債権を有している場合もあり、この場合、買主は売買一方の予約を合意することで、売主となる者に対する債権を担保する目的を含んでいる。
以下のような状態が売買一方の予約にあたる。 AがBに金銭を融資しており、融資を行う際にAB間において、融資した金銭の返済が果たされなかった時はBが有する土地をAに譲渡するという予約が結ばれていた。 実際にBが返済期限になっても金銭の返済を行わなかった場合に、Aは予約完結権を行使しBの土地を取得することとなる。
なお、上記のとおり、予約完結権は将来の目的物の取得が約束された権利であることから、仮登記をすることが可能である。