© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

廃業等の届出/はいぎょうとうのとどけでとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

は行

宅地建物取引業者が死亡、法人合併による消滅、破産、解散、廃止はどの事情が発生した場合にその日から、またはその事実を知った日から30日以内に国土交通省または都道府県知事に行わなければならない届出のこと。具体的には届出を行わなければならないのは次の5つの場合である。

1.宅地建物取引業者が個人で営業しており、その者が死亡した場合、相続人が死亡を知った30日以内にその事実を届け出る必要がある。死亡した時点で免許は自動的に失効する。

2.宅地建物取引業者が法人であり、合併により消滅した場合、消滅する側の法人の代表者が30日以内に届出する必要がある。存続する法人の代表者ではなく消滅する法人が届出しなければならない点に注意しなければならない。

3.破産した場合、破産日から30日以内に破産管財人が届出しなければならない。この場合は、破産した日ではなく、届出日に免許が失効する。

4.宅地建物取引業者が法人で、消滅や破産以外の理由で解散した場合、解散の日から30日以内に選任された清算人が届け出なければならない。届出日に免許が失効する。

5.宅地建物取引業者が廃業した場合、個人のときは本人が、法人であれば代表者が廃業の日から30日以内に届出する必要がある。こちらも届出日に免許が失効する。

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中