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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

媒介契約/ばいかいけいやくとは

  • 不動産専門用語

は行

建物や不動産の売買や交換、賃貸借する際に宅地建物取引業者に間に入ってもらい、取引の仲介をしてもらう契約のこと。

売主または買主と宅地建物取引業者との間で締結される。この媒介契約には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あり、どの媒介契約にするか選択することができる。一般媒介は、複数の宅地建物取引業者と締結することができることが大きな特徴である。いくつもの業者と契約できると同時に、自ら取引相手を探しても良いという自己発見取引も可能である。ただし、販売報告の義務がないため状況が把握しにくい上に、指定流通機構のレインズへの登録義務もないため、販売情報を広めづらいとされている。 一方で、専任媒介は、契約できる業者は一社のみに限られる。そのため宅地建物取引業者の取引には積極的に活動することが期待されるが、囲い込みされる場合もあるため、業者選びは注意が必要とされる。

販売状況の報告は2週間に1回と決められており、レインズへの登録も契約締結後7日以内にしなければならない。 専属専任媒介は、契約できる宅地建物取引業者は一社のみに限られてる上に、自ら取引相手を探す自己発見取引は認められていない。また、販売状況を週1回以上報告しなければならないため業者からの手厚いサポートが受けられる。レインズへの登録も契約締結から5日以内にしなければならないためスピーディーに取引が始められることが特徴である。