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最終更新⽇時

2025/11/21

根抵当権/ねていとうけんとは

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な行

根抵当権が設定される不動産の担保価値を算出して、極度額を決定するとその極度内で何度でも借り入れや返済を繰り返すことが可能になる。 このように極度額の範囲内で反復借り入れができるという条件がついている抵当権が根抵当権である。

抵当権を設定する度に登記しないといけないという手間が省けるため企業の事業資金などで融資を受ける際に利用されることが多く、住宅ローン借入では設定されることは少ない。ただ自宅を担保にして借入するリバースモーゲージを利用する場合は、一般消費者でも根抵当権を設定することがある。

通常の抵当権と異なる点がいくつかあり、 一つ目はあらかじめ極度額や債権の範囲が決められているということである。

二つ目は根抵当権の抹消は借り手と貸し手の双方の同意が必要であるということが通常の抵当権とは異なる。 抵当権はローンを完済すると抹消できるが、根抵当権は繰り返し貸し借りが行われる可能性があるため、抹消義務は生じない。

三つ目は、優先弁済の範囲が異なるということである。抵当権はローンの元本と最後の二年間分の利息や損害金についてのみ優先弁済を受けられるが、根抵当権は極度額を上限に無期限に優先弁済を受けることができる。しかし、極度額を超えた利息や損害金は回収することはできない。

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