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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

任意代理権/にんいだいりけんとは

  • 不動産専門用語

な行

本人が本人の意思によって選んだ代理人に与えられている権利。任意代理権の範囲は委任の内容によって異なり、委任状や権限授与証明書などで確認できる。任意代理権を超えた代理行為は無効となる。ただし、代理権の範囲が定められていない場合もある。このような場合は、民法103条に定められているように保存行為と代理の目的である物や権利の性質を変えない範囲において、利用または改良を目的とする行為に限定される。