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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

任意後見契約/にんいこうけんけいやくとは

  • 不動産専門用語

な行

本人が契約を締結するのに必要な判断能力がまだあるうちに、将来判断能力が低下したときを想定し、後見してもらう内容と後見する人を事前に決めておき契約すること。 公証人役場で公正証書を作成し、契約を締結する。実際に、判断能力の低下が認められた場合には家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が契約で定められた内容に従って被後見人を保護・支援していくこととなる。

また、家庭裁判所は任意後見人が契約に基づく仕事をきちんとしているか監督する任意後見監督人を選任する。この任意後見監督人が選任されたら任意後見の効力が生じる。後見人は家族や第三者など自由に決められるが、後見監督人は弁護士や司法書士などの第三者が務めることが多い。このように、本人に判断能力があるうちに後見人を決められたり、契約内容を公的に証明できるメリットがある。その一方で、契約は死亡すると終了するため死後の処理を委任できなかったり、法定後見制度に認められている取消権がなかったりとデメリットも挙げられる。

被後見人や後見人が死亡、破産した場合や、後見人に後見が開始された場合、法定後見が開始した場合などに任意後見契約は終了となる。