© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

取引態様/とりひきたいようとは

  • 不動産専門用語

た行

不動産が賃貸や売買される際に、宅地建物取引業者と呼ばれる不動産会社などがどこまで関わるのかを明示するもののこと。 取引態様によって宅地建物取引業者が得られる報酬や行使できる権限に違いが生じるため、不動産を取引するための広告上や、顧客との取引を行う際には取引態様の明示が義務付けられている。

取引態様には売主、貸主、代理、媒介の4種類が存在し、売主及び貸主については宅地建物取引業者が目的物となる不動産の所有者であることを示し、不動産会社が所有者であるため販売価格に仲介手数料は含まれていない。 代理では、売主や貸主の代理権を元に不動産会社が販売行為などが行われる。こちらも、通常は販売価格には代理となった業者への手数料は含まれてはいないが、売主や貸主より業者へ別途手数料が支払われることとなる。

媒介では、不動産会社が売主と買主や貸主と借主の間で契約の仲介役となり行動する。媒介には売主や買主それぞれに媒介となる不動産会社が存在しており、媒介となった業者が契約完了のために行動するが、あくまで契約は売主と買主の当事者間で直接行われる。手数料については、媒介することとなったそれぞれの依頼主から支払われることとなる。