最終更新⽇時
2023/12/21特定贈与/とくていぞうよとは
- 不動産専門用語
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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た行
贈与において、特定の条件を具備した場合の贈与のこと。 特定贈与に該当した場合は相続や贈与の際の税金を支払うことなく不動産を贈与することが可能である。
一つの事例として、婚姻関係を20年に渡って維持している夫婦の場合は、特定贈与が適用されることで特別控除を受けることが可能となる。 なお、財産であれば種別を問わず適用されるというわけではなく、居住することを目的とした不動産及びその不動産を入手するために必要な金銭に限られており、加えて、贈与された後も居住することが条件として設けられている。 上記にあげられるような条件を具備した場合に、2000万円の特別控除を受けることが可能となる。
このように特定贈与が適用され特別控除された配偶者から贈与された金額のことを特定贈与財産と呼ぶ。 特定贈与財産については、相続税が発生する対象には含まれないために、特定贈与を用いれば相続税並びに贈与税の支払いを避けて贈与することが可能である。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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