最終更新⽇時
2023/12/21登記済証/とうきずみしょうとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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た行
登記を申請し完了した際に登記所より発行される書類のこと。 不動産に対する権利を移す場合や抵当権の設定を行う場合などに登記済証が必要となることから、権利書や権利証などとも呼ばれている。 しかしながら、登記済証自体に権利を証明する効力はなく、不動産に対する登記を行った人物を確認するための方法にしか過ぎない。 なお、登記申請はオンラインで申請することが可能となり、オンラインで登記を行った場合は登記済証の位置づけとして登記識別情報の制度が導入されることとなった。 この登記識別情報制度の導入に伴って登記済証の交付は廃止されることとなった。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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