© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

特殊建築物/とくしゅけんちくぶつとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

た行

建築基準法において、一般的な建築物よりも厳しい制限のかかっている建築物のことを指す。特殊建築物に課されている制限は、防火や衛生など必要に応じてその用途や床面積、階数などが決められている。対象となる建築物に対してそれぞれの制限を確認する必要がある。また、不特定多数が利用する用途や火災の可能性が高い建物も特殊建築物として特定される。具体的に特殊建築物として、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、市場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、火葬場、汚物処理場」などが挙げられる。これらの建築物には厳しい制限だけでなく、所有者や管理者に対して定期的な点検と報告が義務付けられている。最低でも3年に1回の定期点検と報告が必要である。また、特殊建築物のうち床面積の計200㎡を超えるものは確認済み証の交付が必要とされている。

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中