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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21取引一任代理等/とりひきいちにんだいりとうとは
- 不動産専門用語

た行
宅地や建物を取引する際に、白紙委任と呼ばれる、取引の判断そのものが委ねられた事実を根拠に、当該取引行為において代理や媒介が行われること。
宅地建物取引業者が行う代理や媒介については、原則、顧客を保護するべきとする考えから取引の個別案件ごとに契約を結ぶことが義務付けられているため、取引一任代理等が行われることはない。
ただし、取引一任代理等に係る特例を根拠として、国土交通大臣より認可を受けた認可宅地建物取引業者と呼ばれる宅地建物取引業者については、契約の締結を行わなくとも取引一任代理等を行うことが可能である。 当該特例は、投資法人等による資産運用の委託が行われる際に、投資対象が不動産である場合は、不動産売買やその代理・媒介をとして行う免許を有する宅地建物取引業者が行う必要があるが、上述の通り、宅地建物取引業者が取引一任代理等を行うことはできず、取引案件ごとに契約を締結する必要があったことから、業務の円滑な遂行に支障を来していたことを背景として、平成12年に設けられた特例である。
国土交通大臣より認可宅地建物取引業者として認可されるための要件は主に下記の通り。
<業者の財産に関する要件>
①5000万円以上の資本金であること
②この先3年が経過するまでの間の純資産額を5000万円以上に保持できる見込みがあること
③この先3年が経過するまでの間に収支が黒字となっている見込みがあること
<業者の組織に関する要件>
①健全な経営方針を有していること及び運用業務を行うにあたり、公正であり適格な業務の実現が可能である経営体制であること
②役員並びに運用の取引に係る判断を行う人材が運用を行うにたり得る知識及びその経験を有していること
③資産運用状況に関して、顧客より問い合わせを受けた際に、遅滞なく対応が可能な体制及びその体制管理ができるよう整備されていること