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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21土地の先買い/とちのさきがいとは
- 不動産専門用語

た行
定められた区域内にある土地が譲渡される場合において、地方公共団体等が目的物となる土地を買い取るための協議を優先して行えること。 この優先協議を受けるしくみは公有地の拡大の推進に関する法律をその根拠としている。
土地の先買いには、以下の届け出による場合と申し出による場合の2種類ある。
<届け出による場合>
下記の1〜3に該当する土地を所有する者がその土地を有償で譲渡する場合、土地の所有者はその旨を市区町村長に譲渡される日の3週間前までに届け出を行い、買取を希望する地方公共団体等と買取のための協議を行う。
①土地の面積が200㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(都市計画施設等、生産緑地地区、道路区域と指定された区域)に存在する土地
②土地の面積が5000㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(市街化区域、宅地・鉄道一体化法における重点地域)に存在する土地
③土地の面積が10000㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(都市計画区域)に存在する土地
※②に該当する土地、市街化調整区域となっている土地を除く
<申し出による場合>
下記の1〜3に該当する土地を所有する者は、買取を希望する旨を市区町村長に申し出、買取を希望する地方公共団体等と買取のための協議を行う。
①土地の面積が100㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(市街化区域)に存在する土地
②土地の面積が200㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(都市計画区域)に存在する土地
※①に該当する土地を除く
③土地の面積が50㎡(平方メートル)以上である土地のうち、指定区域内(密集市街地整備法における防災再開発促進地区)に存在する土地
届け出(申し出)を行った土地の所有者は、届け出(申し出)が受理されてから3週間以内に市区町村長より、買取の希望の有無が通知されるまではその土地の譲渡は禁じられている。
届け出を行わなかった場合や通知を受ける前に対象となる土地を有償で譲渡したなどの場合は罰則が適用される可能性がある。 なお、買取協議の結果、協議が成立となった場合は、売買契約の締結がなされることになり、協議が不成立となった場合は、土地の所有者は第三者に対し当該土地を譲渡することが可能となる。
また、買取協議を行うことができる地方公共団体等には下記の団体などが定められている。
・地方公共団体
・土地開発公社
・地方住宅供給公社
・地方道路公社
・港務局