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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21同時履行の抗弁権/どうじりこうのこうべんけんとは
- 不動産専門用語

た行
契約の当事者の双方に契約の債務が存在する双務契約において、一方の当事者が債務を履行するまではもう一方の当事者が債務の履行の拒否を表明できる権利のこと。
当該権利は、当事者双方に債務が存在するにも関わらず、一方の当事者のみに債務を履行させるという状態が不公平であるという観点から認められている権利である。 なお、債務を履行する順番を取り決める特約を設けている場合はその限りではない。
どちらの当事者も債務の履行を行っていない期間においては、たとえ債務を履行すべき期限が超過していたとしても履行遅滞には該当せず、また、損害賠償義務及び契約解除権の発生についても否定される。
なお、同時履行の抗弁権を主張できる場合は、双務契約のみには限られず、契約の解除がなされ当事者双方に原状回復義務が発生する場合や、売主が契約不適合責任を果たさなければならなくなった際の売主の履行と買主の支払い行為などにも適用されることとなる。