最終更新⽇時
2023/12/21登記権利者/とうきけんりしゃとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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た行
登記することで登記上の利益を直接受ける者のこと。それとは逆に、形式的に不利益を受ける者のことを登記義務者と言う。不動産売買における所有権移転登記においては買主が登記権利者で、売主が登記義務者となる。 また、抵当権に関わるところで考える場合は、抵当権者が登記権利者で、抵当として担保にする不動産の所有者が登記義務者となる。反対に抵当権抹消登記をする場合、不動産の所有者は登記権利者となる。
基本的にここでいう登記の申請をする場合は、登記権利者と登記義務者による共同申請となる。例外として相続による登記や判決による登記などで単独登記を申請することもあるが、登記権利者と登記義務者双方からの委任により司法書士が共同申請をすることが多い。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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