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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

天然果実/てんねんかじつとは

  • 不動産専門用語

た行

元物を適正な用法に従った場合に得られる産出物のこと。民法における果実とは、ある物や事象から生まれる収益のことであり、天然果実と物を利用させることを提供する代わりに得られる金銭である法定果実と対の存在である。また、果実を生んでいる事物のことを元物と呼ぶ。天然果実に該当する物の例として下記の物がある。
・果実
・野菜
・牛乳
・動物の卵
・羊の毛
・動物が生む子ども
・石山から得られる石材

天然果実を元物から分立させ収取することが許された者は収取権者と呼ばれるが、当事者の間において異なった合意の形成を行うことは可能とされている。 なお、物権法などによって定められている収取権者に該当する者としては、善意の占有者、所有者、地上権者、永小作権者、不動産質権者などがそれにあたる。