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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

転貸借/てんたいしゃくとは

  • 不動産専門用語

た行

物の貸借を受けている者が第三者に貸し出し利用させ利益を得られるようにすること。 例えば、不動産の管理を行っている会社がその部屋を賃貸人から借り、第三者に対して転貸する場合。 上記のケースでは、管理会社は貸主として第三者に貸し出している形とすることができる。

貸主という身分であることから、転貸の対象である第三者が家賃の支払いを怠った場合は、当事者となって訴訟することも可能である。 転貸借を行うためには不動産を所有している者から転貸借についての同意を得る必要があり、仮に無断で転貸借を行ったことが確認できた場合は賃貸借契約を解除し不動産の明け渡しを求められることに繋がる。

ただし、転貸借の対象が宅地建物である場合は、賃貸人と賃借人の間の契約の解除が行われたとしても転貸人と転借人との契約は終了とはならず、状況に応じて転貸借契約が終了となる時期は異なる。 各状況に応じた転貸借契約の終了時期は下記のとおり。

・賃貸借契約が期間満了となった若しくは賃貸人から解約の申し入れがあった場合
賃貸人から転借人に対してその旨を通知してから6ヶ月後に終了となる

・賃貸借契約の終了について賃貸人と賃借人の間で合意があった場合
原契約は終了となるが転借人の利益は保護されるため、賃貸人は転借人に対して何ら対抗できない

・賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約が終了となった場合
賃貸人が転借人に対して返還するよう求めた時点で終了となる