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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21定期借地権/ていきしゃくちけんとは
- 不動産専門用語

た行
1992年8月に施行された借地借家法に定められる借地権の一種である。通常の借地権では土地の上に建物がある場合、契約は更新されるが、定期借地権の場合はそれが認められない。通常の借地権より借主が不利になる権利である。
また、定期借地権には3種類ある。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付き定期借地権である。まず一般定期借地権は、契約の更新や延長がないため、契約終了時は貸主に返還することが求められるが契約期間が50年以上ある長期的な土地利用に使用される。また、新たに一般定期借地権を契約し直すことは可能である。そして契約は書面で交わされ、使用目的は制限されていない。次に、事業用定期借地権は事業するときに使用する目的に限られるものである。
期間は10年以上50年未満であり、10年以上30年未満と30年以上50年未満の違いで取り扱いが異なっている。そして契約は公正証書によって交わされる。建物譲渡特約付き定期借地権は、30年以上借りていた場合土地の上の建物を土地の持ち主に買い取ってもらえる特別な借地権である。一般定期借地権や事業用定期借地権にもオプションとして建物譲渡特約は付けることが可能である。