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2023/12/21最終更新⽇時
2023/12/21手付金等の保全/てつけきんとうのほぜんとは
- 不動産専門用語

た行
宅地建物取引業法において、不動産売買の契約において、契約締結から目的物の引き渡しが行われるまでに支払われる手付金等を、第三者が管理し保全する等の方法を用いることで、不測の事態が発生した場合でも手付金等が買主に戻されるよう保全すること。
すべての手付金等に保全義務が生じる訳ではなく、宅地や建物の工事が完了しているか否かに応じて、下記のとおり金額などの要件は異なる。 ・工事が完了する前の宅地や建物の場合 売買代金の5%を超える場合又は、その金額が1000万円を超える場合
・工事が完了している宅地や建物の場合
売買代金の10%を超える場合又は、その金額が1000万円を超える場合 保全義務の要件を満たす場合は、宅地や建物の工事が完了しているか否かに応じて、下記のとおりその保全の方法が異なる。 ・工事が完了する前の宅地や建物の場合
金融機関からの保証又は保険期間による保証保険のいずれか一つを実施 ・工事が完了している宅地や建物の場合
金融機関からの保証、保険期間による保証保険又は指定保管機関による保管のいずれか一つを実施
なお、以下の要件に該当する場合は手付金等の保全義務は発生しない。 ・保全義務に該当する金額要件を満たしていない場合 ・売主が宅地建物取引業者以外である場合 ・売主及び買主が宅地建物取引業者である場合 ・買主が目的物の登記を行った場合