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2025/11/21

手付金等/てつけきんとうとは

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た行

売買契約の締結がなされてから目的物の引き渡しがなされるまでの間に支払われる金銭のうち、契約の義務の履行が行われた際に代金の一部に充てられることとなる金銭のこと。

宅地建物取引業法において、手付金等には買主保護のための保全義務が設けられており、不測の事態により売主が契約の履行を果たせなかった場合においても、支払った手付金等が買主に戻されるよう第三者などが保管するなどの保全義務が定めれらている。

実務上の不動産取引のための契約においては、目的物の引き渡しまでに支払われる金銭のすべてが保全の対象となる手付金等と見做されるわけではなく、以下のように目的に応じて手付金等に含まれるか否かが判断される。

<手付金> 契約締結の際に支払われ、契約の義務を履行する際に代金の一部として充てられることから手付金等に含まれる。

<内金>
目的物の引き渡し前に代金の一部として支払われることから手付金等に含まれる。

<中間金>
内金と同様に、目的物の引き渡し前に代金の一部として支払われることから手付金等に含まれる。

<残金>
目的物が引き渡されるまでに間に支払われた手付金、内金、中間金を除いた売買代金の残額であり、残金の支払いの時期は、通常、目的物の引き渡しと同時に支払われることから、手付金等には含まれない。

<申込証拠金>
売買契約締結前に、契約を優先的に申し込むことを目的として支払われる金銭のことであり、代金の一部に充てられるわけではないことから手付金等には含まれない。

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