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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

手付/てつけとは

  • 不動産専門用語

た行

主に、売買契約において、当事者の一方が契約を締結する際に相手方に差し出す金銭のこと。 なお、契約における義務の履行が行われた場合、差し出された手付金は代金の一部に充てられる。

手付には目的に応じて以下の3つの種類がある。
・解約手付:買主が売主に対し、手付流しと呼ばれる手付金の放棄を行うか、手付倍返しと呼ばれる手付金の2倍の金額を支払った場合に、契約の解除が可能となる目的で差し出される手付
・証約手付:買主が売主に対し手付金を差し出した場合、当該手付金は契約が成立している証拠として差し出される手付
・違約手付:契約の当事者の一方に債務不履行が認められた場合、支払われた手付金は違約金として相手方に没収されるという取り決めの元差し出される手付

また、宅地建物取引業法では、解約手付性の付与という規定が存在し、売主が宅地建物取引業者で買主が一般消費者である場合の売買契約において、買主より差し出される手付を売主が受領した場合は、契約の履行の着手がなされるまでは当該手付を放棄することで契約の解除を行うことができると定められている。この規定に反して買主に不利となるような特約を設けた場合でも買主による解約は有効であり、買主に不利となるように設定された特約は無効とされる。