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最終更新⽇時

2025/11/21

抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度/ていとうけんしゃのどういによりちんしゃくけんにたいこうりょくをあたえるせいどとは

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た行

抵当権が設定された不動産に対して、後から賃借権が設定されても、原則は対抗できないとされている。しかし、民法387条に明記されている内容では 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、なおかつその同意の登記があるときはその同意をした抵当権者に対抗することができ、抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他、抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 との旨で明記があるため、抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度は、抵当権が行使され対象の不動産が競売にかけられてしまった場合、原則賃借人は立ち退きを余儀なくされるが、民法387条にぽいて一定の要件を満たせば立ち退きしなくてもよいとされている。

一定の要件とは、賃借権が正確に登記されていること、抵当権者の全員の同意があること、その同意の登記がなされたことが挙げられる。これらの要件を満たせば、抵当権が行使され不動産が競売にかけられても、賃借権を続けることができる。

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