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最終更新⽇時

2025/11/21

抵当権/ていとうけんとは

  • 不動産専門用語
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た行

銀行や金融機関から住宅ローンを借り入れる際に、購入した不動産に対して設定される権利のこと。つまり、住宅ローンの返済ができなくなった場合は購入した不動産が担保となり、差押えられ競売にかけられ資金を補填する仕組みである。

抵当権は設定するとき、変更するとき、抹消するときにそれぞれに証書の作成や手続きが必要である。まず抵当権設定のときは、本人または本人の代理が法務局にて登記手続きをしなければならないため、多くの場合は司法書士が代理として手続きを申請する。登記には登記免許税に加えて、司法書士に依頼する際は依頼料も必要である。 次に、ローン返済中に名義の変更や住所変更、ローン利息の変更など何かしらの内容変更があったときは、登記の内容変更の手続きも必要である。

物件一軒の証書あたり1000円ほどの手数料がかかり、最後に、ローン返済が終了したら抵当権は自動的に消滅せず、抹消手続きが必要になる。 この手続きをしなければ登記上、抵当権がついたままの物件になってしまうため注意しなければならない。

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