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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

停止条件付き宅地/ていしじょうけんつきたくちとは

  • 不動産専門用語

た行

売買契約の目的物となっている宅地に停止条件がついているもののこと。 停止条件とは、将来実現するか否かが不明確な要素で、実現された場合に法律的な効力を発生させる条件のこと。

停止条件付き売買契約において、その停止条件が実現できていない段階での宅地が停止条件付き宅地に該当し、具体的には、定められた期間内に宅地に建物を建てることを条件とする建築条件付き宅地や、金融機関からの住宅ローンの融資の承認を得ることを条件とするローン条件付き宅地や、借地権を売却する際に地主の承諾を得ることを条件とする借地権付きの宅地などがある。

停止条件付き売買契約においては、設定された停止条件が実現していなければ法律的な効力は発生しないため、停止条件付き宅地のような停止条件未達成の時点では代金の支払い義務などは生じず、また、停止条件が達成されなかった場合は、その契約は無効とされる。 なお、停止条件が発生した場合は、契約の締結日まで遡って効力が発生することとなる。

停止条件付き売買契約では、条件の実現によって法律的な効力が発生することとなるが、対象的に、条件の実現によって法律的な効力が消滅する売買契約のことを解除条件付き売買契約と呼ぶ。