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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

賃借権/ちんしゃくけんとは

  • 不動産専門用語

た行

賃貸借契約を根拠として、他者が有する物を利用したり収益を上げたりすることが可能な権利のこと。

契約の目的物が不動産である場合、登記を行うことで所有者に変更があった場合や第三者に対して賃借権を主張し、賃貸借契約の効力を継続して有効とすることが可能となる。 しかしながら、賃借権とは所有者と賃借権の行使を望む者との合意によって有効となる権利であるため、所有者の意思もなく一方的に登記を行うことはできない。 なお、通常のやり取りにおいて、所有者が賃借権の登記について合意することは滅多に無いため、土地や建物の所有者に変更が生じた場合は賃借していた者はその物を明け渡さなければならない。

借地借家法においては、上述の賃借人の不安定な立場を守るための措置として、賃借権の登記がなされていなくとも、土地については借地上の建物を有している状態、建物については建物が引き渡されていれば第三者に対しても権利の主張をすることができるとしている。